片側一車線路上で、同一方向へ走行中での接触事故について、双方の主張する衝突地点と衝突状態について、真実を解明する。
実況見分調書によると、A氏車両は県道を走行中、「右折するために右に方向指示器を出し、止まろうとした時」に衝突衝撃を受けたと説明している。
一方、裁判では衝突を受けた時は「5秒くらい停車していた」と供述しており矛盾がある。
対して、B氏の供述では、衝突地点はA氏の供述よりも手前であり、その後、引きずられてしまったと説明している。
争点は、B車両(バイク)が停車中のA車両に追突したか否か。
事故状況の写真や車両の破損状況、路面の痕跡から精査した結果、科捜研鑑定書について、滑走痕の形相を捉えていないことや、双方車両の質量差を考慮していないため、矛盾を指摘した。
A氏車両がB車両を追い越した後、右折のために、急制動を実施したことで、B車両は突発的かつ閉塞的な状態が生じ緊急回避の動きにより左へ転倒し、そのままA車両の左後部バンパー下辺りに連結する格好で接触し、数メートル引きずられたことを結論付け、B氏の主張を立証した。
【参考情報】
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